民事再生と自己破産の違いは借金
民事再生と自己破産の違いで一番大きいのは、借金を返済するか、借金がなくなるかの違いです。民事再生と自己破産の違いには、手続きができる人の条件も異なります。個人民事再生の手続きができる条件は、個人であること、そして住宅ローン等を除く借金の総額が5000万円以下であること、そして一定の収入が見込まれる人であることです。
自己破産を行うための条件とは、借金の返済が不可能になっていること、他の手段を用いても返済するお金の調達が難しいこと、そして継続的な返済が不能になっていること等があります。また、ギャンブルや浪費が原因の借金は、免責が受けられない可能性があります。
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