民事再生と任意整理の違いは



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民事再生と任意整理の違いで大きいのは、返済額です。民事再生では、住宅ローン以外の借金は大幅に減額(1/5程度)されます。

民事再生と任意整理の違いでは、利用出来る人の条件が異なります。個人民事再生の場合の条件は、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の人。現時点で、返済不能となる可能性がある人。継続して一定の収入の見込みがあること等です。任意整理を利用出来る人は、減額後の借金を3年程度で完済できること。また、継続して一定の収入を得る見込みがあることです。
民事再生と任意整理の違いで大きいのは、返済額です。民事再生の場合は、住宅ローンについては、債権のカットも利息の免除もないので、完済するまで返済を続ける必要があります。しかし、住宅ローン以外の借金は大幅に減額(1/5程度)されます。その減額された借金を3年程度の期間で返済することになります。任意整理の場合は、払わなくてよかった利息分を計算して、借金を減額します。その上で、金利をカットして、元本のみを3年程度の分割で返済します。任意整理の場合は、原則として借金の元本(元金)は全額支払います。その為、個人民事再生と比べると返済額は多くなります。


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